ご本人が亡くなった後のことはどうなる?

後見人の責務は、ご本人がお亡くなりになった時に終了します。葬儀や法要の手配、相続財産の処分などは後見人が行うことはできません。後見人は管理してきたご本人の財産を整理した後に、家庭裁判所や後見監督人に最終の報告書を提出し、残った財産や重要書類などを相続人に引き渡し、責務を終了します。 「死後のことも後見人に任せたい」という場合は、備えとして任意後見契約を結び、同時に「死後の事務を委任する」契約を結びます。また、遺言の形でその意思を伝えることもできます。 (拡張型任意後見契約のページを参照)