後見人は遺言書の作成を手伝ってくれるの?

遺言書は判断力が大幅に低下した後では作れませんので、公証役場で任意後見契約を結ぶ際に、ご本人の自由意思で公正証書遺言を同時に作成して、死後のことについて意思を明確にしておくことは大切なことです。遺言の作成は、ご本人だけができることで、後見人は遺言書の作成に関わることができません。判断力の低下したご本人の財産を管理する立場の後見人は、遺言の内容に影響を及ぼす恐れもあり、意図的に、後見人自身を遺産の受取人とする遺言の作成に導くことも起こり得るためです。遺言書の内容について後見人が関与することは、倫理的にも許されません。