後見人の仕事はいつまで続く?

「判断力をなくした父親の不動産を処分する」ために家庭裁判所に申立手続きをして、息子が後見人に選任されて「無事に売却が終わった…」としても、そこで「後見人の仕事は終わり」ではなく、むしろ、そこからが始まりで、後見人の仕事と責任はご本人がお亡くなりになるまで続きます。「病気のために後見人の仕事を続けられない」など、正当な理由がある場合は、家庭裁判所の許可を受けて後見人を辞めることができます。しかし、後見人を引き受けるときには「後見人は長期間にわたって大きな責務を負う」ということをよく理解しておくことが大切です。