後見人は身元保証人になってもらえる?

判断力の低下した方について、病院や施設から身元保証人を立てて欲しいと求められることがありますが、原則として、後見人は保証人を引き受けることができません。保証人は、ご本人の費用負担が困難となった場合の支払責任や、ご本人が亡くなった時の引取り責任などの履行が求められますが、本来、ご本人が払うべき債務を後見人が背負い込むことは一切ありませんし、ご本人死亡後の責任を負うこともありません。ただし、病院・施設側が成年後見人の立場を理解し、「後見人の責務の範囲内でよい」ということであれば引受ける場合もあります。