遺言執行者を指定する方法

遺言執行者はいつでも誰でも選択できるわけではなく、下記の3つのいずれかの指定方法で選任しなければなりません。

遺言書で指定する

第三者に遺言執行者を
指定
してもらうような
遺言書を作成する

遺言者死亡後に家庭裁判所

遺言執行者を選任

してもらう