「任意後見制度」は
明日への備えです。

任意後見制度とは

「任意後見」には、法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引き受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続を取ります。

利用のメリット

  • ご本人が自ら、信頼できる後見人を選んでおくことができます。
  • 希望する生活のプランなどを、ご本人と後見人候補者とがよく話し合い、事前に取り決めておくことができます。
  • ご本人の判断力が失われても、後見人が生活環境と財産をしっかり守ります。
  • コミュニケーションが困難な状態にあっても、後見人は可能な限りご本人の意思や気持ちを尊重して「その人らしい生活」が維持できるように努めます。
  • 家庭裁判所は、後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任して、後見人が適切な仕事をするように見守ります。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を任意後見監督人に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。

ご利用の際の留意点

任意後見人には代理権のみが与えられ、法定後見人のように、ご本人が行った不利な契約などを直ちに
取り消すことはできません。

活用のポイント

  • いま元気な方が「認知症などで判断力が低下したとき」のために、後見人を確保しておく制度です。

  • ご家族などでよく話し合い、信頼できる後見人を選ぶことが大切です。

  • NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に、後見人引受を依頼することもできます。

  • 複数の後見人を選んでおくこともできます。(家族とNPO法人の組み合わせなども可能)

  • 後見人を引受けた人(任意後見受任者)とはよく話し合い、依頼したい事柄について同意を得ておきます。

  • 「任意後見契約」の内容を、事前に公正証書のひな型などで確認しておきましょう。

  • 「任意後見契約」は、必ず、公証役場で公正証書として作成しなければなりません。

  • ご本人の判断力が低下したときは、早めに家庭裁判所で「任意後見監督人」選任の手続を取ります。

  • 申立手続から家庭裁判所が後見監督人を決定するまでには、およそ1-2ヶ月かかります。

  • 任意後見監督人が選ばれた後でないと、後見人の仕事を始めることはできません。

  • シニアの生活設計には欠かせないツールとして、ご家族と一緒に利用を考えましょう。

手続の流れ(任意後見契約から後見人の仕事開始まで)

  • 本人と任意後見受任者が、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。

  • 契約の情報が法務局へ登記されます。

  • 本人の判断力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の手続をします。

  • 家庭裁判所が本人の精神状態・生活状態・家族関係などを確認調査します。

  • 家庭裁判所は、後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。

  • 申立人、任意後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。

  • 後見人は任意後見監督人立会いの下で、本人の財産目録を作成します。

  • 後見人は任意後見監督人に、本人の生活状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。