「成年後見」の手続は、誰が、どこでするの?

「法定後見」の申立は、ご本人の家族や四親等内の親族が、ご本人が実際に居住する地域にある家庭裁判所で手続を行います。ご本人自身が申立をすることも可能で、また、申立を行ってくれる家族・親族が誰もいない場合には、市町村長などが申立手続きをします。
「任意後見」の契約は最寄りの公証役場で行いますが、その後の「任意後見監督人選任」の申立手続は家庭裁判所で行います。