遺言の執行とは
「遺言の内容どおりに実行すること」です。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。実際には相続する財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更など遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする職権を持ちます。あらかじめ作成された公正証書遺言にもとづき、心の絆ネットワークが「遺言執行人」として遺言執行をお引き受けできます。遺言作成については、みのり相続遺言相談室がお手伝いできます。

「成年後見制度」は
むずかしい仕組みでは
ありません。

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの異なる制度から成り立っていますが、いずれにおいても後見人はご本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活を送れるよう、最善の努力をする責任を負っています。

 

法定後見制度

  • すでに、認知症などで判断力が低下した人のための制度です。
  • 四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立手続をします。
  • ご本人の症状により「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます。
  • 後見人は家庭裁判所が選びます。
  • 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
  • 後見人はおこなった仕事を家庭裁判所に直接報告します。

任意後見制度

  • いま、元気な人のための制度です。
  • ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。
  • 後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します。
  • 公証人立会いの下で、公正証書契約書を交します。
  • ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の手続を取ります。
  • 任意後見監督人が選任され、後見人はおこなった仕事を監督人に報告します。

成年後見制度についての
無料相談をおこなっています。

ひとりで悩まずぜひご相談ください。
成年後見の利用に関するあらゆるご相談、ご質問をお受けしています。

  • 面接、出張相談については、必ず事前にご予約ください。
  • 電子メール、お電話、FAXでのご相談もお受けいたします。
  • 心の絆ネットワークへお越しになれない方には、出張による相談もお受けいたします。(※交通費程度のご負担をお願いすることがございます。)

成年後見の利用手続

後見人の責務について

後見人の責任と役割

後見人は、まず第一にご本人の生活をしっかり見守り、次に生活に必要なサービスの選択・契約などを行います。
「財産管理だけが後見人の仕事」
ということではありません。

後見人の義務

後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で以下の義務はしっかりと果さなければなりません。

  • ご本人の意思を尊重し、適切な生活支援と財産管理を行うこと
  • 家庭裁判所または後見監督人の指導や指示に従うこと
  • 後見人として行った仕事や財産の管理状況について、家庭裁判所や後見監督人に適切な報告書を提出すること

後見人の権限の及ばない領域

以下は、ご本人だけが意思決定できる事柄であり、後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることは
できません。

  • 手術を受けること、臓器移植や延命治療を行うこと
  • 婚姻や養子縁組をすること
  • 遺言を作成すること

後見人に与えられる権限と
申立手続について

区分 後見 保佐 補助 任意後見
本人の状態 判断能力が全くない方、財産の管理・処分ができない方 判断能力が著しく不十分な方、財産の管理・処分をすることに常に援助が必要である方 判断能力が十分な方、財産の管理・処分をするには援助が必要な方 判断能力が不十分な状況にある方(法定後見の補助該当程度以上の状態)
申立をする人 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、任意後見受任者
支援する人 後見人
(家族・第三者)
保佐人
(家族・第三者)
補助人
(家族・第三者)
任意後見人
(家族・第三者)
本人の同意
(申立の時)
不要 不要 必要 必要(可能であれば)
与えられる権限 全面的な代理権、全面的な取消権(日常生活の行為は除く) 限定的な代理権、重要な財産行為についての同意権、取消権、権限内容の追加が可能 本人の同意する範囲の代理権、取消権、同意権、権利内容の選択が可能 契約書に記載された代理権。同意権、取消権はない。

権限の種類とその具体例

留意点

  • 「法定後見」の後見人、保佐人、補助人が行使できる権限の範囲は、法務局が発行する「成年後見登記事項証明書」に記載されます。
  • 「任意後見」の後見人が行使できる代理権の範囲は、任意後見契約公正証書の代理権目録に記載されています。
  • 後見人の権限や仕事の進め方に不明な点がある時は、家庭裁判所や任意後見監督人に確認し、その指示や助言に従うことが大切です。

心の絆ネットワークは、
豊かで安心な暮らしの仕組みづくりをサポートします。

私たち心の絆ネットワークは、安心して暮らせる地域作りを目的にコミュニティを組成し、人・もの・
お金が循環する仕組みを構築するとともに、地域社会と連動し見守り・在宅介護などをサポートします。
人生100年時代、より自分らしく生きるには高齢期の生活を誰に支えてもらうかが大きな課題です。
心の絆ネットワークでは法律と福祉の専門家のネットワークを生かし、あなたの権利や財産を守るための相談や支援をおこないます。また障害がある方の親なき後も安心して地域で生活でき、
人生をまっとうできるよう、ご本人や家族の相談に応じ一緒に考え、その方に合った準備をお手伝いします。

心の絆ネットワークのおもな事業

成年後見制度に関するご相談

市民後見人養成講座の実施

法人後見の受任

事業内容について詳しくはこちら

法人について

法人概要

概要
  • 【広島県確認証】平成23年9月15日
  • 【法人設立】平成23年9月20日
  • 【本部事務局】中区八丁堀6番11号グレイスビル2階
  • 【活動範囲】広島県全域
  • 【理事長】兒玉 宏
ビジョン 安心して暮らせる地域づくりを目的に各地域にコミュニティを組成し、その中で人・物・金が循環する仕組みを構築するとともに地域社会と連帯し、見守り・在宅介護をサポートします。
理念 ひとりでも多くの人に、長生きしてよかったと思える笑顔の絶えない人生の実りを迎えていただくための学びの場、経験を生かす場など、各ステージの創出をしていきます。
役員構成
理事長
兒玉 宏
副理事長
茶山 ちえ子
理事
薬真寺 満里子
塚 永行
國山 春夫
類家 直樹
監事
畑山 秋良
桑原 陽子

入会について

「心の絆ネットワーク」へのご入会は簡単です。この機会にぜひ、ご入会をご検討ください。
ご入会ご希望の方は下記申込書に必要事項を簿記入のうえ、事務局あてにFAXまたは郵送にてお送りください。
正会員の場合には月1回(1時間まで)専門家の無料相談が受けられます。

会員特典(正会員年会費12,000円)

  1. 後⾒制度に関する調査・研究、市⺠後⾒⼈養成講座等の情報提供。
  2. 当法⼈が発⾏する情報誌等の配布。(年2~3回)
  3. 当法⼈が主催するセミナー及び講習会への優先参加。
  4. その他、当法⼈の提供する各種サービスの案内、関連資料の配布等。
  5. ⽉1回(1時間まで)専⾨家の無料相談が受けられます。
  6. 法人総会での議決権があります。

ご⼊会ご希望の⽅は下記申込書に必要事項をご記⼊のうえ、事務局あてにFAX( 082-224-5032)
または郵送にてお送りください。

ご寄付のお願い

特定非営利活動法人心の絆ネットワークは、成年後見制度普及のための非営利活動をおこなっていますが、今後より多くのご利用者様を支援し、安定した活動を続けていくためには財政的基盤の強化が必要です。当法人の基本的考えや活動内容にご賛同いただける方、また、当法人を利用して「よかった、役に立った」とお感じになられた個人、団体、企業の皆様からの寄付によるご支援を常時募集しています。何卒よろしくお願い申し上げます。

【振込口座】
広島信用金庫 八丁堀支店 
普通預金 0669092
特定非営利活動法人心の絆ネットワーク 
理事長 塚永行

「法定後見制度」は
問題解決の早道です。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、「後見・保佐・補助」の三つの区分があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、ご本人を支援する制度です。

利用のメリット

  • ご本人が判断力を失っても、後見人が生活環境と財産をしっかり守ります。
  • 悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や詐欺的契約は、
    後見人が「取消権」を行使して契約を解除することができます。
  • 後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などと取引を円滑に進めます。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。
  • 家庭裁判所も、後見人から報告を受ける形でご本人の生活を見守ります。

活用のポイント

  • 認知症や知的障がいなどで、すでに「判断力が低下している」方のための制度です。

  • 申立手続は、ご本人が実際に居住する地域の家庭裁判所で行います。

  • 「後見」「保佐」「補助」の区分による権限の違いなどを、事前に確認することも重要です。

  • 申立手続ができるのは、ご本人、家族、親戚にあたる人などです(申立人は四親等内の親族)。

  • 申立手続をする家族、親族がいない場合には、市長、町長などが手続をします。

  • 家族・親族で「後見人にふさわしい人」がいれば、「後見人候補者」として申立できます。

  • NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に後見人を依頼することもできます。

  • 家族とNPO法人の組み合わせなど、複数の後見人候補者を申立することも可能です。

  • 「後見人とするかどうか」は、家庭裁判所がその人の適格性を見極めて判断します。

  • 申立手続から家庭裁判所が後見人を選任するまでには、およそ1-2ヶ月かかります。

  • 申立手続にかかる費用は、原則として手続を行う人(申立人)の負担となります。

手続の流れ(後見・保佐・補助の開始)

  • 事前に日時を予約したうえで、家庭裁判所に出向いて申立書類一式を提出します。

  • 申立人、ご本人、後見人候補者への面接調査が実施されます。

  • 必要な場合、家庭裁判所がご本人の精神状態、判断能力について医学鑑定を実施します。

  • 家庭裁判所が家族・親族などへの照会、調査を行ったうえで後見人を選任します。

  • 申立人・後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。

  • 後見人は仕事を開始し、ご本人の財産目録などを作成して指定日までに家庭裁判所へ提出します。

  • 後見人は、定期的にご本人の生活・財産の状況などを家庭裁判所に報告します。


「任意後見制度」は
明日への備えです。

任意後見制度とは

「任意後見」には、法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引き受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続を取ります。

利用のメリット

  • ご本人が自ら、信頼できる後見人を選んでおくことができます。
  • 希望する生活のプランなどを、ご本人と後見人候補者とがよく話し合い、事前に取り決めておくことができます。
  • ご本人の判断力が失われても、後見人が生活環境と財産をしっかり守ります。
  • コミュニケーションが困難な状態にあっても、後見人は可能な限りご本人の意思や気持ちを尊重して「その人らしい生活」が維持できるように努めます。
  • 家庭裁判所は、後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任して、後見人が適切な仕事をするように見守ります。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を任意後見監督人に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。

ご利用の際の留意点

任意後見人には代理権のみが与えられ、法定後見人のように、ご本人が行った不利な契約などを直ちに
取り消すことはできません。

活用のポイント

  • いま元気な方が「認知症などで判断力が低下したとき」のために、後見人を確保しておく制度です。

  • ご家族などでよく話し合い、信頼できる後見人を選ぶことが大切です。

  • NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に、後見人引受を依頼することもできます。

  • 複数の後見人を選んでおくこともできます。(家族とNPO法人の組み合わせなども可能)

  • 後見人を引受けた人(任意後見受任者)とはよく話し合い、依頼したい事柄について同意を得ておきます。

  • 「任意後見契約」の内容を、事前に公正証書のひな型などで確認しておきましょう。

  • 「任意後見契約」は、必ず、公証役場で公正証書として作成しなければなりません。

  • ご本人の判断力が低下したときは、早めに家庭裁判所で「任意後見監督人」選任の手続を取ります。

  • 申立手続から家庭裁判所が後見監督人を決定するまでには、およそ1-2ヶ月かかります。

  • 任意後見監督人が選ばれた後でないと、後見人の仕事を始めることはできません。

  • シニアの生活設計には欠かせないツールとして、ご家族と一緒に利用を考えましょう。

手続の流れ(任意後見契約から後見人の仕事開始まで)

  • 本人と任意後見受任者が、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。

  • 契約の情報が法務局へ登記されます。

  • 本人の判断力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の手続をします。

  • 家庭裁判所が本人の精神状態・生活状態・家族関係などを確認調査します。

  • 家庭裁判所は、後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。

  • 申立人、任意後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。

  • 後見人は任意後見監督人立会いの下で、本人の財産目録を作成します。

  • 後見人は任意後見監督人に、本人の生活状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。

成年後見制度の利用にかかる費用(概算額)

法定後見にかかる費用の留意点

  • 後見申立手続費用は、原則として申立手続をする人の負担となります。
  • 原則として、後見人及び後見監督人の報酬、後見活動に必要な実費(公的証明書の手数料、交通費など)は、すべてご本人の財産から支出されます。
  • 保佐人・補助人に個別の取消権、代理権を付与する場合、または、複数の後見人を付ける場合には、申立費用が数千円加算されます。
  • 医学鑑定は、後見、保佐の申立の場合に、ご本人の判断力の程度を確認するために家庭裁判所が必要に応じて実施するものです。(補助は対象外)
  • 後見人の報酬は、ご本人の財産の状況と後見人が行った仕事の難易度などを勘案して家庭裁判所が決定します。
  • 家庭裁判所の承認がなければ、後見人は報酬の支払いを受けることができません。
  • 後見人は、後見活動にかかった事務費(実費)を、ご本人の財産から適宜清算することができます。

任意後見にかかる費用の留意点

  • 公証役場に支払う費用は、契約内容によって個別に算定されます。
  • ご本人が公証役場に出向くことができず、公証人に自宅までの出張を依頼する場合には、出張料、交通費など3万円程度が加算されます。
  • 原則として、任意後見監督人の申立手続費用、任意後見人および任意後見監督人の報酬、後見活動に必要な実費(公的証明書の手数料・交通費など)は、すべてご本人の財産から支出されます。
  • 任意後見人の報酬は、ご本人と任意後見受任者の間で自由に決めることができます。
  • 任意後見人の報酬は、任意後見監督人が選任され後見人としての仕事を開始した日以降に初めて発生します。
  • 任意後見人の報酬は、家庭裁判所の承認なしで支出することができます。
  • 任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が別途決定します。

「成年後見」の申立は、どんな場合に必要?

認知症などによって、ご本人の記憶力、判断力が大幅に低下した場合には、ご自身で入院や介護サービスの手続きができなくなります。 また、銀行でのお金の出し入れが困難となり、ご自身の年金手続きや保険金請求などが一層難しい状況も生まれます。さらに、ご家族の間などで、判断力の低下した方を含めた遺産の分割・相続を行おうとする場合には、ご本人の利益を代弁する後見人がいなければ、正規の手続きを進めることができません。 福祉・医療関係者や金融機関などから「後見手続」を勧められた場合には、なるべく早くご本人の主治医の先生などに相談した上、後見の手続を進める必要があります。